アラキ工務店 京都市右京区:京町家、古民家、大工さんと建てる家

アラキ工務店 株式会社 アラキ工務店

Q7.京町家の新築

A7.京都市中心部で京町家の新築はできません

「『京都市中心部にログハウスが建てられない』のと同じ理屈で残念ながらできないのです。  京都市は市街化区域15,000ha。そのうち、準防火地域が7,250ha(48.3%)、法22条地域が7,600ha(50.7%)となっています。こうした地域では延焼のおそれのある施工はできません。よって、京町家に特徴的な『木端が露出している軒』や『木の面格子でできた玄関脇の書院』という建物に対し、建築確認が降りなくなっています(一部の保存地域は除く)。
 よって、京町家は『一度壊してしまうと二度と復元できない』建物だといえます。そもそも建築基準法は戦後の混乱期に建築物が無秩序に建てられないように、また、火災が発生したときに周囲に延焼し、被害が広がらないようにという趣旨で設けられた法律で、全国一律に制定されています(一部地方に権限がゆだねられているものもありますが)。しかし時代がかわり、経済合理性だけで判断できないことも起こりつつあります。そのひとつが京町家といえるのではないでしょうか。
 京町家の改修は、結構手間がかかるうえ、そのままでは住みにくく、また間取りが変わらない場合設計料も頂きにくいことなどから、通常の住宅に建てなおしたほうが安くつくと言われております。  今4万戸ほどの町家が残っていますが、こうした理由から、どんどん減ってきています。しかし、歴史ある町並みを残していくためにも、『法律の改正』と『住民の意識改革』を図っていく必要があると感じています」

 2004年7月 伝統木造関連の国土交通省告示により、一定の条件で土壁と軒裏に関する準防火・防火の制限が緩和されました。
 土壁真壁造でも塗厚が30㎜以上で、かつ、ちりじゃくり・暖簾打により、準防火性能を有する事になりました。
 軒裏が木地化粧でも、野地板厚30㎜以上で、面戸板45㎜以上であれば、これも準耐火構造45分が認められるようになりました。
 また、2012年4月より、『京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関する条例』が歴史的建築物の保存及び活用に関する条例』が施行され、法3条適用除外に一歩前進しました。
 更に、2017年には法3条適用除外指定を行うための包括同意基準も制定されています。
 大変、うれしいことです。これで、少しでも、町中に、古臭い家が増えればいいなと思う次第です。
 (但し、出格子は×です)
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